置く。その規定は次のとおり: 1.30人以上200人以下の場合、院長(主任)、看護婦、栄養士、事務員、サービス員、及び必要にあわせてソーシャルワーカーを置くべきであり、定期的に近くの医療機関で入所者に診療を受けさせる。 2.200人以上400人以下の場合、院長(主任)、医師、看護婦、栄養士、ソーシャルワーカー、業務員、サービス貝を置くべきである。 3.400人以上の場合、院長(主任)、専任医師、看護婦、ソーシャルワーカー、栄養士、事務員、サービス員を置くべきである。 第3章 老人療養施設 第8条 老人療養施設は、30人以上の人を受け入れる規模がなければならない。建築面積は一人当たり16.5m2を下回ってはならない。各寝室の定員は最大4人までとする。 第9条 老人医療施設は次の設備(施設)を揃えなければならない。 1.寝室 2.食堂、厨房 3.衛生設備 4.医務室 5.リハビリ回復室 6.健康娯楽活動室 7.その他の必要な設備または施設 第10条 老人療養施設は療養人数にあわせ次のとおりスタッフを置く。 1.30人以上150人以下の場合、院長(主任)、医師、薬剤師、看護婦、栄養士、リハビリスタッフ、事務員、サービス員、必要な場合ソーシャルワーカーを置く。 2.150人以上の場合、院長(主任)、医師、薬剤師、看護婦、栄養士、リハビリスタッフ、ソーシャルワーカー、事務員、サービス員を置く。
前ページ 目次へ 次ページ
|
|